ネクシィーズ・ゼロシリーズ喫煙室・喫煙ブース
適切な分煙対策で、受動喫煙を防止。
2020年4月から全面施行となった改正健康増進法に沿って、
内装・改修工事による喫煙室の造設や、
ボックス型喫煙ブースの設置を
ご提案いたします。
内装工事による喫煙室の設置
壁の造設やダクト工事など
- 屋外排気
喫煙室の技術的基準を満たすよう、壁やパーティションの造設、ダクト工事、換気扇の設置などを総合的にご提案いたします。
喫煙室の技術的基準
- 出入口における空気の流入が0.2m/秒以上であること。
- 壁などで床から天井までを仕切り、区画されていること。
- たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。
喫煙ブースの設置
屋外排気型 喫煙ブース
- 屋外排気
パーティション式の壁をボックス型に組み立て、オリジナルの喫煙ブースを作る方法です。
シロッコファンや換気扇などを設置し、たばこの煙を屋外に排気することで、喫煙室の技術的基準を満たします。
国土交通大臣認定を受けた不燃材料を使用し、断熱性・遮音性にも優れたパネルを採用。枚数に応じてサイズを調整できるので、設置場所の状況に合わせて柔軟に対応可能です。
屋内排気型 分煙脱臭ブース「IKBJP」
- 屋内排気
屋外への排気が難しいテナント店には、喫煙ブースの設置をご案内します。
分煙専門メーカーとして30年以上の実績がある株式会社トルネックスの喫煙ブースを取り扱っており、壁やダクトなどの大掛かりな工事を行わずに設置することができます。
たばこの煙を効率よく吸引し、特殊なフィルターで浄化した後にブース外へ排出する仕組みになっています。
- 総揮発性有機化合物(TVOC)除去率 95%以上
- たばこの粉じん(0.3μm以上の粒子)除去率 99%
※屋内排気形の脱煙機能付き喫煙ブースの設置は、施設の管理権原者の責めに帰することができない事由があり、喫煙室の技術的基準を満たすことができない場合に限って認められる経過措置です。
屋外設置用 喫煙ブース「ヨド蔵SA」
- 屋外喫煙所
株式会社淀川製鋼所製の喫煙ブースに換気扇等を取り付け、法令の基準に沿った閉鎖系(コンテナ型)の屋外喫煙所を設置できます。工場や倉庫の敷地内に喫煙スペースを作りたい場合等に最適です。
天井のない開放系(パーティション型)の喫煙所も設置可能ですので、お気軽にご相談ください。
店舗・施設に合わせた分煙方法をご提案いたします。
まずはお問い合わせください。
改正健康増進法のポイント
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原則として屋内禁煙
2020年4月より、多くの人が利用する施設では、原則屋内禁煙となります。
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屋内に喫煙室を設置可能
第二種施設(飲食店やオフィスなど)では、喫煙専用の部屋を設けることで、室内での喫煙が認められます。
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喫煙エリアには20歳未満立ち入り禁止
たとえ従業員であっても、20歳未満は喫煙エリアへ立ち入ることができません。
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標識の掲示が必要
施設内の喫煙ルールや喫煙場所について、わかりやすく標識を掲示しなくてはいけません。
※店舗の規模等によっては、経過措置として、今までと同様のルールで屋内での喫煙が認められる場合があります。※自治体によっては、個別の条例を制定している場合があります。